1947-10-15 第1回国会 参議院 司法委員会 第36号 その理由といたしましては、御嵩区裁判所は汽車や電車のない時代に中仙道の交通の要路として宿場であつた関係から、この可兒郡の御嵩町に設置せられたのであるが、土岐、惠那、可兒、加茂の東濃四郡を管轄しておつたのでありまして、岐阜裁判所支部も併置せられておつたのであります。 梶田年